他人を死亡させたり、ケガをさせて、法律上の損害賠償責任を負う場合に、相手方1名について保険金額を限度に保険金をお支払いされます。ただし、自賠責保険等で支払われるべき部分を除きます。
車や塀等の他人の財物を壊したり、ご契約のお車が線路に立入り、電車等を運行不能にしたりして、法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いされます。
お車の運行に起因する事故等で生じたケガによる治療費・休業損害あるいは死亡による逸失利益・精神的損害等、補償を受けられる方1名について、過失割合にかかわらず保険金額を限度に実際の損害額(総損害額)に対して保険金をお支払いされます